1991-04-12 第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
○尾崎政府委員 先ほど、土地を使用収益する権利の全部または一部が借地権者等にあるということを申し上げました。また、それと同時に、借地権は底地と独立に取引されていて、土地の資産価値の一部が借地権者等に実質的に帰属しているということも申し上げたわけでございます。
○尾崎政府委員 先ほど、土地を使用収益する権利の全部または一部が借地権者等にあるということを申し上げました。また、それと同時に、借地権は底地と独立に取引されていて、土地の資産価値の一部が借地権者等に実質的に帰属しているということも申し上げたわけでございます。
事業の円滑な推進を図るためには、そういうふうな方々を除くということは適当ではございませんので、借地権者等でございましたらメンバーになれるということでございます。
その中には土地所有者、借地権者等の方々が多数選挙によって選ばれて審議会委員となっておられるというようなことでございますので、事この土地区画整理事業につきましては、現にすでにまず最大限の住民参加が制度的には開かれているのではないかと考えております。
第二に、事業の施行主体は、その街区内の土地所有権者、借地権者等で組織する防災建築街区造成組合であります。また、地方公共団体が行なら道も開かれておりまして、この場合、特に公共性が強く、街区内関係権利者の総数の三分の二以上の申し出によって行なう場合は、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律を準用して施行することになっております。
従いましてその土地所有者あるいは借地権者等の負担力等のことも勘案いたしますので、助成措置との関連もございまして、なかなか全面的に防火地域が指定されるというようなことにはなっていないわけでございます。
不動産接収が行われましたとき、現行の一般法でこれを処理することが適当でありませんでしたので、政府は昭和二十年にポッダム勅令で土地工作物使用令を制定いたしましたが、接収行為にいろいろの態様がございまして、あるいは直接軍に不動産の占有を移す急速な必要上、事実行為が法律行為に先行して、その上の権利者が無視されたままになっておりましたり、あるいはまた防空のため建物を疎開した跡地をさらに接収するのに、その借地権者等現実
ただそのもらつた人に対してもその強制疎開地が戦争が済んで元に復した場合に、その土地の復興の上から言つても、前の借地権者等を入れてあげたほうが望ましいし、恩恵という言葉をお使いになりましたが、恩恵的な立場で取扱つたのだと、こういうお話があつたのですが、ところが十二条の規定は、例えば東京だとか、横浜だとか、神戸なんかのような所もあると思いますが、大体強制疎開地になつて、そうして建物もなくなつて、まあ空地
で五十八条の第三項にございますように、委員の構成につきましては所有権者、借地権者等からそれぞれ選任される委員のほかに、五分の一を超えない範囲内において学識経験者から選ばれる委員というものをその中の構成員とすることができる建前になつております。
御質問の要点は、数個の借地権を合して一つの耐火建築ができるように措置する方法を考えたらどうかというような御趣旨と思われるのでありますが、現行の制度の下におきましても、実は耐火建築促進法に定めるところの防火地区内におきましては地方公共団体が主体となつて建物を建築する場合に限りまして、或る程度は土地所有者でありますとか借地権者等の意思にもかかわらず、耐火建築物を建築することができるとなつておるのでありまして
建築協定というのは、住宅地として、或いは商店街としまして、高度に利用増進を図るというために、一定区域内の土地所有者、借地権者等が全員で規約を作る約束をする、それを一つのその区域だけに当嵌まる條例とするということでございます。飽くまでもその土地の直接関係者が相寄つてこれを協定をするという途を拓いたわけでございます。